第1条(規約)
貸主は借主が製品を評価するため、貸主の自己の所有する物件を貸与し、借主はその物件を借受けます。
借主の対象は法人(学校や企業)とします。
第2条(物件の引き渡しおよび貸出期間)
1.引き渡し(運送)は貸主が行い、その諸費用も貸主が負担します。引き渡し(運送)は日本国内のみとします。
2.貸出期間は3週間とします。
借主から、貸出期間延長の申し出があった場合、貸出期間延長の可・不可については、貸主が決める事とします。
但し、貸主から返却請求があった場合、借主は速やかに返却するものとします。
第3条(物件の使用保管)
借主は、善良な管理者の注意をもって借主の負担で保管、運用をします。
第4条(ソフトウェア)
1.物件に添付されたソフトウェア、プログラムは、それぞれに明記された著作権者
である法人または個人に帰属します。
2.物件に添付されたソフトウェア、プログラムについて、以下の行為を禁止します。
(1)ソフトウェア、プログラムの複製
(2)ソフトウェア、プログラムの変更または改作
第5条(物件の所有権侵害の禁止)
1.借主が物件を第三者に譲渡したり、担保に入れたり、その他、貸主の所有権を侵害するような行為をする事を禁止します。
2.借主が現状を変更する事を禁止します。
3.借主が借主の権利を譲渡する事を禁止します。
第6条(物件の滅失・毀損)
借主が自己の責による事由に基づき、物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)毀損(所有権の制限を含む)または汚損した場合、借主は貸主に対し、物件の相当額または物件の修理代相当額を支払います。
貸主にその他の損害があるときは借主はこれを賠償します。
第7条(通知・報告事項)
借主が住所を移転したとき、または契約違反の恐れのあるときは、書面もしくは電子メールにて速やかに貸主に通知するものとします。
第8条(その他)
1.この契約書に定めない事項について問題が発生した場合は、貸主と借主は
誠意をもってその解決にあたります。
2.貸出品は貸出専用品のため、外観(板金等)にキズ凹みのある場合がありますが、
動作には問題ないものとします。
第9条(物件の返還)
借主は、貸主の指定した場所へ返還(運送)を行い、その諸費用も借主が負担します。
第10条(契約の終了)
この契約は、物件の返還をもって終了します。
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